一宮たなばた歯科医院では、患者さまにとって最適な治療法をご案内しております。
「自由診療で最も良い治療方法を」「保険の範囲内で出来る限りの治療を」
「見た目を重視」「治療費を抑えたい」など
治療前に患者さま一人ひとりのご要望、ご意見をしっかりとお聞きして
保険診療はもちろんのこと、
保険診療で対応できない場合の自由診療の治療法もご提案いたします。
90,000円
(税込99,000円)
70,000円
(税込77,000円)
72,000円
(税込79,200円)
66,000円
(税込72,600円)
50,000円
(税込55,000円)
50,000円
(税込55,000円)
30,000円
(税込33,000円)
9歯〜フル
170,000円
(税込187,000円)
1歯〜8歯
150,000円
(税込165,000円)
9歯〜フル
170,000円
(税込187,000円)
1歯〜8歯
110,000円
(税込121,000円)
10日分
30,000円
(税込33,000円)
基本2回セット
35,000円
(税込38,500円)
※追加の場合は
15,000円(税込16,500円)
ホーム10日分+オフィス2回
55,000円
(税込60,500円)
200,000円
(税込220,000円)
40,000円
(税込44,000円)
+上部構造費用
1次オペ:220,000円 + アバットメント:44,000円 + メタルボンド:66,000円 =
総額:330,000円(税込)
無料
40,000円
(税込44,000円)
成長期の治療
380,000円
(税込418,000円)
仕上げの治療
380,000円
(税込418,000円)
760,000円
(税込836,000円)
+60,000円
(税込66,000円)
+30,000円
(税込33,000円)
4,000円
(税込4,400円)
3,000円
(税込3,300円)
医療費控除とは、自分自身や生計をともにする家族のために
医療費を支払った場合に受けられる、
一定の金額の所得控除のことです。
歯の自由診療は、高価な材料を使用することが多く
治療代も高額になる場合があるので医療費控除の対象となります。
毎年1月1日〜12月31日に支払った分を翌年3月15日までに
確定申告をすると医療費控除が適用され、税金が還付されます。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。
医療費控除額(最高200万円)=(支払った医療費の額ー保険金などで補てんされた額)ー10万円※
※所得金額の合計が200万円未満の人は、所得金額の5%になります。
治療内容により、医療費控除の
対象外になる場合がございます。
ご了承のほど、よろしくお願いいたします。
医療費控除の手続きは、お住まいの住所を管轄する税務署へ医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の支出を証明する領収証や通院にかかった交通費などについて確定申告書に添付するか、提示する必要があります。